専門用語集Terminology

10人まで永久無料のクラウド勤怠管理システム「フリーウェイタイムレコーダー」を使っていて、よく知らない用語が出てきた場合は、ここで調べてみてください。五十音順に、勤怠管理の専門用語の意味をご紹介しています。
No. 区分 用語 意味
1 あ行 朝残業 就業時間内に終わらなかった仕事を翌日の始業時前に行うこと。夜型勤務を朝型勤務に切り替えることで、作業効率のアップや健康面でのメリットも期待されています。
2 あ行 育児休業 原則として子の1歳の誕生日の前日まで取得できる休暇(パパママプラスを利用する場合は1歳2ヵ月まで)。保育所に入所できないなど一定の場合は、子が1歳6ヵ月に達するまで取得できます。=育児休暇
3 あ行 イクメン 育児に積極的に楽しんで参加する男性のこと。働く男性の育児休暇取得など、男性も働きながら子育てできる社会になることが求められています。
4 あ行 一時解雇 業績悪化などを理由に、企業側の都合で労働者を一時的に解雇すること。業績が上向いた際は、一時解雇者を優先的に再雇用すべきですが、現実には再雇用されることは少ないです。=レイオフ
5 あ行 一時帰休 業績悪化などの理由で企業が工場などの操業を短縮する際に、雇用関係は継続したまま労働者を一時的に休業させること。休業期間中は休業手当として、平均賃金の60%以上を支払わなければなりません。
6 あ行 一斉休憩 従業員に休憩時間を一斉に与えること。労働基準法では、休憩を与える場合には一斉に与えることとしています。ただし、労使協定を締結することで一斉休憩の適用を除外されます。また一定の業種(病院、運送業、映画館等)では、労使協定を締結しなくても一斉休憩の適用は除外されます。
No. 区分 用語 意味
7 か行 解雇 会社が一方的に労働契約を解除すること。労働者の承諾は不要ですが、合理的な理由が必要です。
8 か行 介護休暇 要介護状態になった対象家族を介護するために取得できる休暇。年次有給休暇とは別に、対象家族1人につき年5日間、2人以上の場合は年10日間まで取得できます。有給にするか無給にするかは就業規則等で決めるものとし、有給にする義務はありません。
9 か行 看護休暇 小学校就学前の子供の病気やけがの世話のために取得できる休暇。年次有給休暇とは別に、4月1日〜翌年3月31日までの間に子1人につき年5日間、2人以上の場合は年10日間まで取得できます。有給にするか無給にするかは就業規則等で決めるものとし、有給にする義務はありません。
10 か行 休暇 本来は働く義務がある日に、申請および承諾により取得することができる休み。年次有給休暇、産前産後休暇 、慶弔休暇などがあります。
11 か行 休憩時間 雇用者が労働者の一定の勤務時間に対し、与える休憩。労働基準法で定められており、労働時間が6時間を超え、8時間までの場合は45分、8時間を超える場合は1時間、労働時間の途中に与えなければなりません。
12 か行 休日 労働する義務のない日。休日には法定休日と法定外休日があります。
13 か行 休日労働 法定休日に行う労働。1週間に1日もしくは4週間で4日の休日(法定休日)を確保できない状態で労働させることをいいます。
14 か行 計画年休制 雇用主側が、年次有給休暇のうちの5日間の自由年休を除いて、年休を与える時期を定めること。ただし、計画年休を実施する時期は労使協定により規定する必要があります。
5日間は、労働者個人の意向により年休を利用できます。
15 か行 欠勤 出勤すべき日に休むこと。有給休暇の取得を申請していない無給の休み。
16 か行 コアタイム フレックスタイム制の勤務のうち、社員が必ず勤務しなければならない時間帯。
17 か行 拘束時間 実労働時間と休憩時間を合わせた、始業から終業までの時間。
18 か行 雇用調整 景気変動や事業活動の縮小などに応じて雇用を調整すること。残業規制、配置転換、出向、一時帰休、希望退職、解雇、パートタイム労働者や季節労働者の契約停止などの方法があります。
No. 区分 用語 意味
19 さ行 裁判員休暇 従業員が裁判員等に選ばれた場合に、その職務を果たす目的で取得が認められる休暇。有給休暇とするか無給休暇とするかや、年次有給休暇を使うのか特別休暇扱いにするのか、などの判断は企業に委ねられています。
20 さ行 サービス残業 残業手当などを支給せずに行う残業。残業時間の申請に上限を設け、残業時間を少なく申告させたり、手当なしで労働させたりすること。
21 さ行 在宅勤務 インターネットなどの情報通信ネットワークを利用し、会社に出勤せず自宅で業務を行うこと。=テレワーク
22 さ行 裁量労働制 仕事のやり方、進め方を個人の裁量に任せ、実際の労働時間にかかわらず、労使協定で定めた時間だけ働いたとみなす制度。
23 さ行 サテライトオフィス 本社とは離れた場所にあり、ネットワークで結ばれた衛生的な小規模のオフィスのこと。郊外に分散型のオフィスを設置するほか、近年では営業活動の拠点として都心に小規模オフィスを設置するケースも増えています。
24 さ行 三六協定 労働基準法36条に基づき締結する労使協定。法定時間外労働や休日労働を命じる場合に必要となります。締結し、労働基準監督署に届け出ていない場合は残業させることはできません。
25 さ行 サマータイム 日照時間の長い夏季の間、標準時刻を1時間進めること。
1時間進めることで昼の時間を増やし、明るい時間を有効に使おうとする制度。
26 さ行 残業 所定の労働時間を超えて労働すること。法定労働時間(1日8時間以内、週40時間以内)の範囲内であっても所定労働時間を超えた残業を「法定内残業」といい、法定労働時間を超えた残業を「法定残業」といいます。
27 さ行 産前産後休業 出産の前後に取得できる休暇。産前休暇は、本人の請求により出産予定日の6週間前から取得できます。産後休暇は、本人の請求の有無にかかわらず出産後8週間は就業させることができません。※産後6週間を経過した女性が請求し、医師が認めた場合は就業可。=産前産後休暇
28 さ行 時間外労働 労働基準法で定められた労働時間や労使協定で締結した時間を超えて行う労働。
29 さ行 時間単位年休 時間単位で取得できる有給休暇。労使協定で以下の要件を締結している場合に利用できます。
①対象となる労働者の範囲
②時間単位年休を利用できる日数(5日以内)
③時間単位年休1日の時間数(※)
④時間の単位を1時間以外にする場合はその時間数
※③について、分単位は認められないため、所定労働時間が7:45などの場合は8:00にするなど、時間数を定める必要があります。
30 さ行 始業 その日の仕事を開始すること。⇔終業
31 さ行 時短 労働時間を短縮すること。残業が常態化し、長時間労働による様々な問題が起こるなか、あらゆる企業に労働時間の短縮の努力が求められています。
32 さ行 実労働時間 会社が定めた所定労働時間(休憩時間は含まない)と残業時間を加えた、実際に労働した時間。
33 さ行 シフト 複数の勤務体制がある場合、始業時刻や終業時刻などをそれぞれに設定した交代勤務制。
34 さ行 締め日 給与計算を行うための、勤怠(タイムカード等)の締め切り日。
月給制の場合は、前月締め日の翌日から当月の締め日までの期間が給与の計算期間になります。
35 さ行 終業 その日の業務が終わること。⇔始業
36 さ行 就業規則 労働時間、休日、休暇、賃金など基本的な労働条件や規律を定め、明文化したもの。常時10人以上の労働者を使用する使用者は就業規則を作成し、行政官庁へ届け出ることが義務づけられています。
37 さ行 出社・出勤 その日の労働のために会社(勤務先)に行くこと。⇔退社
38 さ行 所定労働時間 就業規則や雇用契約書で定められた1日(1週)あたりの労働時間。法定労働時間(1日8時間以内、週40時間以内)の範囲内で規定します。
39 さ行 ジョブ・ディスクプリプション 職務内容を詳細に記述した職務記述書。アメリカなどで普及しています。具体的な仕事の内容や責任、権限の範囲、期待される結果、必要とされる知識・技術、予算規模など各職無内容を細かに記しています。
40 さ行 生理休暇 生理日の就業が著しく困難な場合に取得できる休暇。医師の診断書などは必要なく、女性が申告した場合に取得できます。有給にするか無給にするかは就業規則等で決めるものとし、有給にする義務はありません。
41 さ行 早退 終業時間前に退社すること。
42 さ行 割増賃金 時間外や休日労働、深夜労働(午後10時~午前5時まで)をした際に支払われる賃金。
No. 区分 用語 意味
43 た行 代休 あらかじめ振り替える休日を指定せずに、休日労働後に代わりとなる休日を与えること。振替休日とは異なり休日を振り替えてはいないので、休日労働分の割増賃金の支払いが発生します。
44 た行 退社 その日の労働を終えて会社から出ること。⇔出社
45 た行 タイムカード 出社、退社時間を記録するカード。タイムレコーダーを使い打刻します。
46 た行 タイムレコーダー 出社、退社などの時刻をタイムカードに記録する装置。
47 た行 打刻 タイムレコーダーなどで出社や退社などの時刻を打って記録すること。
48 た行 遅刻 始業時間に遅れて出社すること。企業によっては、鉄道やバスなどの交通機関の遅れの場合、遅延証明書を提出することで遅刻扱いとならない場合もあります。
49 た行 特別休暇 企業が独自に定めた休日。夏季、年末年始、慶弔休暇などがあります。
50 た行 短時間勤務制度 3歳未満の子を養育する従業員が希望した場合に利用できる、所定労働時間の短縮措置。
事業主は、就業規則で規定するなど制度化する必要があります。
No. 区分 用語 意味
51 な行 名ばかり管理職 十分な職務権限がないのに管理職とみなされ、長時間労働が常態化し、残業代が払われない従業員。肩書きのみ与え、経営者側が都合よく解釈しているケースが問題となっています。
52 な行 二重派遣 派遣労働者を受け入れた会社が、その労働者を別の会社に派遣し、その指揮命令下で労働させること。二重派遣は雇用の責任の所在が不明確となり、違法行為となります。
53 な行 年次有給休暇 心身の疲労を回復することなどを目的とし、休日とは別に労働者に1年ごとに与えられる休暇。休んでも賃金が支払われます。雇用日から6か月間継続勤務し、その期間の全労働日の8割以上出勤すると10日間、それ以降は勤務年数に応じて最高20日まで与えられます。
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54 は行 日雇い派遣 労働契約の期間が30日以内の短期の派遣のこと。平成24年10月に労働者派遣法が改正され原則禁止となりましたが、業務内容により一部例外のものや、派遣会社にて年齢確認のできるもの、学生証、収入を確認できる書類の提示などで例外となる場合があります。
55 は行 振替休日 休日が労働日となる場合、あらかじめかわりに他の労働日を「休日」として振り替えること。休日に働く前に、休日出勤した代わりの休みを決めなければなりません。「休日」が振り替えられるため、休日に労働しても休日労働とはならず割増賃金の支払は発生しません。
56 は行 フレキシブルタイム フレックスタイム制の勤務のうち、社員が自由に選択して労働できる時間帯。
57 は行 フレックスタイム制 始業と終業の時刻を社員が自由に決めて勤務できる制度。必ず勤務しなければならない時間帯(コアタイム)と自由に選択して労働できる時間帯(フレキシブルタイム)とに分けられます。
58 は行 分煙 不特定多数の人が出入りする公共的な空間で、喫煙区域と喫煙禁止区域を分けること。空間分煙とも呼ばれます。仕切りを設けたり、排気設備を用意する必要があります。
59 は行 変形労働時間制 業務上、繁閑の差が著しい場合に、一定の単位期間における週当たりの平均労働時間が労働基準法に基づく40時間以内になればよいとする制度。10時間勤務する日もあれば6時間の日もあり、平均労働時間が範囲内に収まれば割増賃金を支払わなくてよくなります。
60 は行 ポイント制退職金制度 従来の退職金は勤続年数や退職時の給与に応じて支給されましたが、ポイント制退職金では勤続年数や職務内容などをポイント化し、一定期間ごとにポイントを付与し、退職金を算出する制度です。
61 は行 法定外休日 会社で定められた休日のうち、法定休日以外の休日。
週休2日の場合、1日は法定休日、残りの1日は法定外休日となります。
62 は行 法定休日 労働基準法により定められた休日。使用者は労働者に対し毎週1日または4週間を通じて4日以上の休日を与える必要があります。
63 は行 法定労働時間 労働基準法で労働時間の上限として定められている労働時間。
原則として1週40時間以内、かつ、1日8時間以内となっています。
64 は行 ホワイトカラーエグゼンプション ホワイトカラー(事務職などの業務に従事する人)と呼ばれる労働者で一定の要件(職務内容や賃金など)を満たす人の労働時間規制の適用を外し、労働時間の長さとは関係なく成果で賃金を決定する制度。
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65 ま行 マタハラ マタニティハラスメントの略。働く女性が妊娠をきっかけに職場で精神的、肉体的に苦痛や嫌がらせを受けたり、解雇や雇止めなどの不当な扱いを受けること。「セクハラ」「パワハラ」と並ぶ3大ハラスメントの1つです。
66 ま行 丸め 出勤、退勤、時間外などの時刻を切り上げ・切り捨てすること。
(例1)時間外勤務時間(残業)を15分で丸める:14分残業した場合→0分
(例2)遅刻時間を5分で丸める:5分1秒の遅刻→遅刻時間は10分
67 ま行 みなし労働時間制 営業などのように社外で働く人の場合、労働時間の算定が難しいため、所定労働時間分の労働をしたとみなすこと。
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68 ら行 労使協定 会社と社員の過半数を代表する代表者との間で結ぶ書面による協定。
代表的なものに三六協定があります。
69 ら行 労働基準法 労働者の賃金、労働時間、休憩等の労働条件の基準を定めた法律。
最低限の基準を定めたものとなっており、使用者が守らない場合は罰則が設けられています。
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70 わ行 ワーク・ライフ・バランス 仕事と仕事以外の生活が両立し、誰もが働きやすい雇用環境をつくること。家庭生活を充実させることで、仕事においてのモチベーションも高まるという考え方。
71 わ行 ワークシェアリング 1人当たりの労働時間を短縮することで、ひとつの仕事を複数の人で分かち合うこと(労働時間は短縮するため賃金は減ります)。全体の仕事量はかわりませんが、雇用者数を増やし失業者を減らすことを目的としています。

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