2013年の高年齢雇用安定法の改正により、事業者は「定年の65歳引き上げ」「65歳まで継続雇用制度導入」「定年制度廃止」のいずれかの措置を選択することが義務化されました。さらに、2021年度からは就労年齢を70歳までに引き上げることが努力義務とされています。
これにより、定年後の従業員を継続雇用する「継続雇用制度」を導入する企業が増えています。令和4年の厚生労働省の調査では、継続雇用制度の導入によって就業確保措置を講じている企業が51,426社(21.8%)と最も多く、前年と比べ2.1ポイント増加してることがわかりました。
▼70歳までの就業確保措置を実施済みの企業の内訳
引用:厚生労働省「令和4年「高年齢者雇用状況等報告」の集計結果」
本記事では、高年齢雇用継続給付金の概要や申請方法など、担当者が知っておくべきポイントなどを解説します。
高年齢雇用継続給付金とは、60歳以上65歳未満の雇用保険被保険者に支給される給付金のことです。60歳到達時点および60歳以降の賃金を比較し、「60歳以降の収入が75%未満」となっていた場合に支給されます。
高年齢者雇用安定法の改正により、2021年4月1日からは65歳までの従業員の雇用確保が企業に義務付けられました。しかし、60歳時点と同じ賃金を企業が支払い続けることは、経営的に困難なケースがあります。とはいえ従業員としては、賃金を大幅にカットされると生活に支障をきたしてしまいます。
実際にパーソル総合研究所が定年後再雇用者に対し実施した調査では、「年収が50%より下がった」と回答した方は27.6%もいました。
引用:パーソル総合研究所「シニア従業員とその同僚の就労意識に関する定量調査」
この収入の大幅なギャップを埋める施策が「高年齢雇用継続給付金」です。
高年齢雇用継続給付金は、2025年度以降から段階的な縮小・廃止が決定しているため要注意です。従来の給付率は原則として賃金の「15%」でしたが、2025年4月以降は「10%」に縮小されます。
参照:厚生労働省 | 高年齢雇用継続給付の見直し(雇用保険法関係)
もともと高年齢雇用継続給付金は、高年齢者の待遇改善に取り組む企業への支援や、給付率縮小の激変を緩和する措置として実施されたものです。
しかし現在では、「高年齢雇用安定法の改正による65歳までの雇用確保の義務化および70歳までの労働確保の努力義務化」「同一労働同一賃金による不合理な待遇の是正」などによって、高年齢労働者の雇用確保や待遇改善の動きが高まっています。
こうした状況下では、高年齢雇用継続給付金の必要性自体が低くなっているため、制度の縮小が進んでいます。
高年齢雇用継続給付金には、以下の2種類があります。
それぞれ支給期間と支給条件に違いがあるため、内容をしっかり確認してください。
「高年齢雇用継続基本給付金」は、60歳以降も失業保険による基本手当や再就職手当を受け取らず、継続して雇用された場合に支給される給付金です。同じ企業で働き続けることで受け取れます。
もし、退職後に失業保険を受け取っていない場合は、再就職時にも申請できます。
支給されるためには、以下の要件を満たすことが必要です。
60歳時点の賃金の75%未満とならないケースでも、65歳までに75%未満に下がる場合、その時点から支給対象です。
支給期間は「60歳になった月から65歳になる月まで」です。
支給月については、1日から末日まで雇用保険の被保険者でなければなりません。そのため、65歳になる月の半ばで退職した場合は、その月は給付金が支給されないため注意が必要です。
高年齢再就職給付金とは、60歳以降に企業を一度退職して失業保険などの基本手当を受け取り、さらに再就職時に支給残日数が残っている場合に支給される給付金です。
高年齢再就職給付金の支給要件には、上記の「高年齢雇用継続基本給付金の要件+以下の要件」を満たすことが必要です。
支給期間は、再就職日の前日における「基本手当(失業保険)の支給残日数」によって異なります。
再就職日の前日時点における基本手当(失業保険)の支給残日数 | 支給期間/受取可否 |
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200日以上の場合 | 再就職日の翌日から2年が経過する日の属する月まで |
100日以上200日未満の場合 | 再就職日の翌日から1年が経過する日の属する月まで |
100日未満の場合 | 受給不可 |
なお、被保険者が65歳に達した場合、その期間に関わらず請求期間は65歳に達した月で終了します。
高年齢雇用継続給付金の支給額は、原則として「ひと月ごとの賃金の低下率」に応じて算出されます。以下の2ステップに沿って、「低下率・給付額」を計算することで求めることができます。
まずは以下の計算式で低下率を算出します。
低下率 = 支給対象月に支払われた賃金額(現在の賃金額) ÷ 60歳到達前の6ヶ月間の平均賃金額 × 100
低下率の数値によって、実際の給付額の算出方法は異なります。
低下率が61%以下の場合は支給率は一律15.00%で、75%以上になると0.00%となります。この間は段階的に変わります。
引用:厚生労働省「Q&A~高年齢雇用継続給付~」
給付額を決定する際は、以下のポイントに注意してください。
高年齢雇用継続給付金の支給額には、上限額および下限額が設けられています。
それぞれの限度額は、厚生労働省が事業者に実施している統計調査「毎月勤労統計」の平均定期給与額の増減を参照し、毎年8月1日に改定されます。
高年齢雇用継続給付金が給付されるには、以下の上限額・下限額のケースに当てはまることが条件です。
「支給の対象月に支払われた賃金」と「算出された支給額の合計」が上限額を超える場合は、高年齢雇用継続給付金と賃金の合計額が「36万584円」となるように支給されます。
従業員の遅刻や欠席など、本人や企業の責任で賃金低下が発生した場合、賃金の低下分についても「本人に支払われたもの」とみなされます。
そのため、給付金支給額は「賃金の低下分を含めた額」も込みで算定されます。これを「みなし賃金」と呼びます。
雇用保険でカバーできないと判断された際は、このみなし賃金を適用して支給額を計算します。
高年齢雇用継続基本給付金を申請するためには、さまざまな書類を準備したうえで管轄するハローワークでの手続きが必要です。「高年齢雇用継続基本給付金」「高年齢再就職給付金」のいずれも、事業者が申請手続きを行うことで被保険者本人に給付金が支給されます。
高年齢雇用継続基本給付金の申請に関する情報は以下の通りです。詳細は必ず「ハローワーク|雇用継続給付」をご確認ください。
申請期日は、申請回数に応じて異なります。
主な提出書類 |
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添付書類 |
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まず、被保険者に「受給資格確認票」「初回申請書」の必要事項を記入してもらいます。これらの書類に「添付書類」を添え、ハローワークへ提出します。
提出後、ハローワークから「受給資格確認通知書」「支給決定通知書」「次回分の支給申請書」が交付されるので、被保険者へそれらの書類を渡してください。
渡した後、ハローワークから被保険者へ給付金が支給されます。
なお、2回目以降「賃金証明書」の申請は不要です。被保険者は「支給申請書」を記入して雇用者へ提出します。雇用者はその後、指定された月に(2ヶ月に一度)記入された支給申請書をハローワークへ提出すれば申請完了です。
高年齢再就職給付金の申請に関する情報は以下の通りです。詳細は必ず「ハローワーク|雇用継続給付」をご確認ください。
高年齢再就職給付金の支給を受けようとする際は、雇用した日以後に速やかに提出します。
まずは被保険者に「受給資格確認票」と「(初回)高年齢雇用継続給付支給申請書」を記入してもらいます。上記の書類に「賃金証明書」を添えハローワークへ提出してください。
その後、ハローワークより交付された「受給資格確認通知書」「支給申請書」に被保険者から記入してもらいます。
記入された書類をハローワークへ提出すると、「支給決定通知書」「次回分の支給申請書」が交付されるので、被保険者へ渡してください。後日、ハローワークから被保険者へ給付金が支給されます。
2回目以降の場合、被保険者が「支給申請書」を記入し雇用者へ提出します。受け取った雇用者は、指定された月の申請日までにハローワークへ提出してください。
いずれの提出書類も、厚生労働省のWebサイトから入手して印刷できます。電子申請も含めた詳細は「厚生労働省 | 電子申請(申請・届出等の手続案内)」を参照してください。
高年齢雇用継続給付金を活用する上での注意点は主に以下の5点です。
ポイントを守らないと従業員が給付金を受け取れないケースもあるため、労務担当者は内容の十分な理解が必要です。
高年齢雇用継続給付金を受給する場合、給付額の「4割相当の年金」が減額されます。 給付金や年金は国民の税金をもとに支給されるため、過度に重複が発生しないよう調整されているのです。
高年齢雇用継続給付金の受給資格は、企業が定めた定年の規定に関わりなく、従業員が60歳を過ぎたら発生します。さらに、60歳時点の賃金の75%未満になることが条件です。
例えば、「55歳が定年の企業」でその年に従業員が退職したとします。その場合、もし60歳になる前に再雇用が決定しても、60歳を超えるまでは給付対象とはなりません。
高年齢再就職給付金と再就職手当は、両方を同時に受け取ることはできません。一方を選択して支給決定を受けた場合、取り消し・変更等はできないため要注意です。
参照:厚生労働省 | 第10章 高年齢雇用継続給付についてp.3
高年齢雇用継続給付金は、非課税対象です。
約1週間程度で被保険者の口座に入金されます。詳しくは、高年齢雇用継続給付支給決定通知書をご確認ください。通知書が手元に届いていない場合、企業担当者を通じて確認できます。
ハローワークへ申請をしているにも関わらず通知書が届いていない場合は、事業所を管轄するハローワークへ来所して審査状況を確認してください。
高年齢者雇用継続給付金は、従業員が60歳を超えたときに「60歳時点の賃金より一定率賃金が低下した場合」に被保険者が受け取れる給付金です。60歳以降、再雇用された従業員の賃金が大幅に低下し生活に困ることがないよう実施されています。
企業にとっては、65歳までの継続雇用が義務化された中で、高額な賃金を継続して支払わなくて済むためコスト削減につながります。
しかし、2025年4月以降は段階的に縮小・廃止が予定されています。そのため今後の動向を注視し、高年齢者の雇用に関して自社内でどのような取り決めをすべきか考慮することが必要です。
今後、度重なる法改正に従って都度、臨機応変な対応が必要となってきます。本制度を正しく利用し、高年齢者でも働きやすいような環境を整備することが大切です。
Q1.高年齢雇用継続給付金の対象者は? |
雇用保険の被保険者として5年以上経過している、かつ60歳以上65歳未満の従業員です。60歳時点の賃金と60歳以降の賃金を比較したときに、75%未満に低下した場合に支給されます。 また、60歳以降も同じ企業で継続して就労する人や、一旦退職後、失業保険を受け取らず、休み期間なしですぐに再就職した人も給付されます。 |
Q2.高年齢雇用継続基本給付金はいつまでもらえますか? |
被保険者が60歳に到達した月から65歳に達する月までですが、各暦月の初日から末日まで被保険者であることが必要です。 |