企業が知らないとマズい「休憩時間の定義」とは?原則や違反時の罰則、トラブル回避のために押さえたい注意点

更新日:2024年08月30日
休憩時間とは

従業員へ付与する休憩時間数や付与方法などは法律で一定の基準が設けられており、「早めに来客があったので担当者に休憩を切り上げさせた」といった行為は、法律違反に該当するリスクがあります。違反すると罰則を受ける可能性があるだけでなく、長時間労働によって従業員の体調を壊してしまうかもしれません。そうした予期せぬ法律違反や職場環境の悪化などを招かないためにも、休憩時間の定義や原則、勤務形態ごとの休憩時間の付与方法などを知っておくことが必須です。

本記事では、企業が知らないとマズい休憩時間の定義や原則、違反時の罰則、トラブル回避のために押さえるべき注意点などを解説します。

休憩時間とは「労働から完全に解放されることを保障する時間」を指す

休憩時間とは、従業員が休息のために労働から完全に解放されることを保障する時間です。労働基準法では、休憩時間が以下のように定められています。

  • 休憩時間は従業員の権利として労働から離れることを保障されていなければならない
  • 一定条件を満たした正社員や契約社員、派遣社員、アルバイト、パートなどすべての従業員に平等に付与される
  • 企業は休憩時間に対して賃金を支払う義務はない

参照:厚生労働省「労働時間・休憩・休日関係

休憩時間の長さは「従業員の勤務時間」によって異なる

取得させるべき休憩時間は、従業員の勤務時間に応じて変わります。

休憩時間の長さ
6時間以内 従業員への休憩付与義務はありません。ただし、企業ごとで45分以内の休憩を付与するか決められます。
6時間超~8時間 45分以上の休憩付与が義務付けられています。
8時間超 60分以上の休憩付与が義務付けられています。

賃金の支払い義務がある勤務時間に対し、休憩時間は含まれません。

例えば「出社時間:9時〜17時・休憩時間:12時〜12時45分の45分」と定められているとします。このとき、職場の滞在時間自体は合計8時間ですが、賃金の支払い義務が発生する勤務時間は7時間15分であり、規定を満たしています。

とくに、パート・アルバイトなど時給換算で給与を支払う場合は、職場の滞在時間ではなく「実際に働いた時間」をもとに給与を計算するため、より正確な勤怠管理が必要です。

休憩時間は原則「すべての従業員」へ付与する

休憩時間は原則として、雇用形態に関わらず「すべての従業員」への付与が必要です。ただし、法律で休憩を付与しなくてよいと定められている従業員もいます。

休憩の付与が不要な例として、以下が挙げられます。

  • 農業や畜産、水産業など規程の事業に従事している従業員
  • 部長や工場長など、現場の監督・管理を行う立場にある従業員
  • 秘書など、機密性の高い事務を扱う従業員
  • 高度プロフェッショナル制度が適用されている従業員

参照:厚生労働省「労働時間法の要点

上記では「他の従業員のマネジメントを行う」「出退勤時間の厳密な定めがない」などのケースがあり厳格な休憩時間の付与が難しいため、例外として挙げられています。

休憩時間の3原則

労働基準法では、休憩時間について定められた「3つの原則」を厳守することが必要です。

  1. 一斉付与の原則
  2. 自由利用の原則
  3. 途中付与の原則

1.一斉付与の原則

一斉付与の原則とは、「休憩時間を一斉に与えなければならない」というルールのことです。従業員には、基本的に同じ時間に休憩を与えなければいけません。

ただし、以下2つの例外に該当する場合、一斉付与の原則は適用されません。

  1. 以下のいずれかに該当している
    運輸交通業、商業、金融広告業、映画演劇業、通信業、保健衛生業、接客娯楽業、官公署の事業
  2. 上記には該当しないが、労使間で労使協定を結んでいる

参照:厚生労働省 | 愛媛労働局

主に「営業時間の関係から交代制で成立する業種」「長距離運転により事故のリスクが増える運輸交通業」などは、安全を考慮し労使協定を締結したうえで、従業員に交代で休憩を付与することが一般的です。この場合、一斉に休憩を与えない従業員の範囲や付与方法を労使協定に明記する必要があります。

2.自由利用の原則

自由利用の原則とは、「休憩は従業員が自由に利用できなければならない」というルールのことです。

例えば以下のような行為は、休憩時間の自由利用の原則に反するため、違法とみなされる場合があります。

  • 従業員の休憩時間中に来客対応を頼む
  • 休憩終了5分前に着席するよう指導する

万が一、急な業務を依頼しなければならない場合は、その業務に費やした時間分の休憩を、別で取得してもらうことが必要です。

ただし、以下に該当する従業員は、自由利用の原則を適用しなくても問題ありません。

  • 警察官や消防吏員、常勤の消防団員、准救急隊員および児童自立支援施設に勤務しており児童と行動をともにしている
  • 乳児院や児童養護施設、障害児入所施設に勤務しており児童と行動をともにしており、事前に企業が所轄労働基準監督署長から許可を得ている
  • 児童福祉法で規定する居宅訪問型保育事業の従業員のうち、家庭的保育者として保育を行っている

参照:
厚生労働省 | 労働基準法施行規則の一部改正(休憩時間の自由利用の適用除外)について
厚生労働省 | 労働時間法の要点

3.途中付与の原則

途中付与の原則とは、「休憩時間を与えるタイミングは勤務時間の途中に限る」というルールのことです。

「途中」とは、労働と労働の合間という意味です。始業前や終業後休憩を付与しても、原則を満たしたことになりません。

休憩時間を取らせない場合の罰則規定

規程の勤務時間を満たしている従業員に休憩を取らせなかった場合は、理由に関わらず違法です。

取らせなかった分の休憩を賃金で補う行為は法律で認められていない

「8時間勤務の従業員が忙しくて休憩が取れなかったので8時間分の賃金を支払った」というように、取得できなかった休憩時間分を賃金で補填することは、法律で認められていません。こうした行為は労働基準法の第34条違反となり、6ヶ月以下の懲役または30万円以下の罰金となる可能性があります。

参照:日本労働組合総連合会:「労働相談Q&A

忙しくてお昼休憩が取れなかったような場合は、時間をずらして休憩を取得させる必要があります。

このように、労働基準法を守り適切な休憩を与えることは企業の義務です。休憩を与えられないと、従業員の健康を損ねるだけでなく、労働基準法違反となり企業の信頼を損なうリスクもあります。

原則を守れていれば「休憩時間の分割付与」も可能

上記3つの原則を守れていれば、休憩時間は分割して付与できます。例えば「30分+30分の合計1時間」といったイメージです。繁忙期などでどうしてもまとまった休憩の取得が難しい場合は、分割付与を活用して従業員に十分な休息を与えることが大切です。

従業員の働き方に合わせた休憩時間の付与方法

働き方改革が推進されている現在では、従業員ごとの働き方に合わせて、休憩時間を適切に付与できているか確認する必要があります。

ここでは、主な働き方ごとにおける休憩時間の付与方法を解説します。

  • 時短勤務|事前に45分~1時間の休憩を付与
  • 裁量労働制|みなし労働時間にあわせて付与
  • 在宅勤務|通常勤務と同様に付与(特別な申請や対応は不要)

時短勤務|事前に45分~1時間の休憩を付与

時短勤務は原則6時間勤務となるため、休憩時間を取らせることは必須ではありません。ただし、1分でも残業したら労働基準法違反になるため、休憩時間を取得させておくケースが一般的です。

勤務時間が変動すると、付与すべき休憩時間も変わるため、残業・遅刻・早退の際には注意が必要です。

こうした残業などによる勤務時間の延長に備え、事前に45分から1時間の休憩時間を与えることも対策の1つといえます。

また、時短勤務の場合は従業員から「勤務時間が短い分、休憩時間を返上して働きたい」などと相談されることもあります。例えば「子どものお迎えで1時間早く帰るため休憩はいらない」といったイメージです。

しかし、勤務時間が6時間を超えるのであれば、勤務時間に応じて休憩を付与しなければなりません。このように、従業員の希望があっても、法律で定められた休憩時間を付与する必要がある点には要注意です。

裁量労働制|みなし労働時間にあわせて付与

裁量労働制の場合も、休憩時間は適用されます。ただし、実労働時間ではなく「みなし労働時間が6時間を超えているか?」で判断しなければなりません。

在宅勤務|通常勤務と同様に付与(特別な申請や対応は不要)

規定上では、休憩時間をめぐる特別な申請は必要ありません。勤務形態の違いに関わらず、通常通り休憩時間が適用されます。

しかし、在宅勤務では自宅で1人で仕事をすることになるため、ついつい自分で休憩時間を早めに切り上げたり、昼食をとりながら仕事を続けたりすることがあるかもしれません。

上記のような場合は、労使協定や就業規則などで事前に所定の休憩時間を決めておき、その時間には休憩をとるよう従業員へ指導する必要があります。

また、中抜け時間を休憩時間として利用することも可能です。

中抜けをする場合

従業員が中抜けする場合に、企業は以下のような対応を実施できます。

  • 中抜け開始と終了時刻を報告させて、中抜け時間を休憩時間として扱う
  • 従業員の希望に応じて、始業時刻を繰り上げたり終業時刻を繰り下げたりする
  • 休憩時間ではなく、時間単位の年次有給休暇として取り扱う
  • 在宅勤務を行う従業員については、労使協定で一斉付与の原則から除外とする

万が一、従業員が規定の休憩時間を取れなかった場合の対処法

もし、繁忙期などのやむを得ない理由で従業員が規定の休憩時間を取れなかった場合、以下のような対応が必要です。

  • 当日中の別の時間帯で休憩してもらう
  • 労働分の賃金を支払う

当日中の別の時間帯で休憩してもらう

当日中の別の時間帯で休憩してもらえれば問題ありません。ただし、勤務時間の最中に休憩を付与することが必須です。始業前や終業後に付与すると、途中付与の原則に反するためご注意ください。

労働分の賃金を支払う

「休憩時間の分割が難しい」「別の時間帯でも休めない」など、どうしても当日中の休憩付与が難しい場合、労働分の賃金を支払うことで対応できます。休憩中に働いた結果、規程の勤務時間を超えた場合は割増賃金の支給が必要です。

ただし、上記はあくまでも最終手段として捉えてください。原則としては、勤務時間中における休憩の付与が必要です。間違っても、賃金を支払うから休憩の付与は疎かにしてもよいと考えてはいけません。

トラブル回避のために!休憩時間に関して企業が意識すべき注意点

休憩時間に関する従業員とのトラブルを回避するために、企業は以下の注意点を押さえる必要があります。

  • 残業に対して休憩時間を付与する必要はない
  • 休憩なしで従業員を早めに退勤させることはできない
  • 仮眠時間は休憩に含まれる
  • 待機時間(手待ち時間)は休憩に含まれない
  • タバコ休憩については企業ごとでルール設定が必要となる
  • 夜勤の休憩時間も基本的な考え方は同じである

残業に対して休憩時間を付与する必要はない

基本的には、残業中に休憩を与える必要はありません。

ただし、就業規則で定める際は注意が必要です。例えば「勤務時間:7時間・休憩:45分」と定められている場合、残業が2時間発生すると勤務時間は9時間となり8時間を超えるため、結果的に60分以上の休憩が必要となります。

とくに、通常の勤務時間が8時間以下という企業では、残業が発生した場合の休憩時間や運用ルールについて、就業規則で定める必要があります。

休憩なしで従業員を早めに退勤させることはできない

従業員本人の同意があっても、休憩なしで早めに退勤させることはできません。

そもそも休憩時間は、長時間労働による業務効率の低下や労働災害などを防ぐ目的で定められています。そのため、従業員に「勤務時間の途中に休憩を与える意味」を理解してもらうことが必要です。

仮眠時間は休憩に含まれる

長時間勤務や深夜勤務などで設けられている仮眠時間は、基本的に休憩時間に含まれます。

ただし、仮眠している場合であっても、呼び出しがかかったり警報が鳴ったりした際の対応を義務付けている場合、実質的に勤務時間とみなされるため、給与の支払い義務が発生します。

待機時間(手待ち時間)は休憩に含まれない

「電話番や来客対応、出動命令があれば即座に現場へと急行する警備員の待機時間(手待ち時間)」など、企業の命令により直ちに勤務できる状態で待機している場合、勤務時間としてみなされます。

タバコ休憩については企業ごとでルール設定が必要となる

喫煙時間を休憩時間と認めるかについて争点となった裁判は多くあります。しかし、事例ごとで判決が異なるため、明確な結論は出ていません。

そのためタバコ休憩に対しては、職場で独自に対応することが有効です。例えば、喫煙者が多い職場の場合、定期的に従業員共通の小休止時間を設けることがおすすめです。この方法を用いれば、タバコ休憩に行く従業員への不公平感を減らせます。

夜勤の休憩時間も基本的な考え方は同じである

夜勤の休憩時間も、基本的な考え方は昼勤務と同じです。とくに夜勤であれば、仮眠時間を設けることもあります。仮眠時間がある場合、上記で解説したように業務上の呼び出しなどがないと保証されていれば、休憩時間としてカウントします。

まとめ|休憩時間を正しく導入して従業員の健康を守り快適な労働環境を整備しよう

本記事では、休憩時間の定義や原則、罰則から具体例について解説しました。休憩時間については、従業員の勤務時間や3つの原則などを考慮しなければなりません。原則として、どんなに忙しくても当日中に休憩時間を付与することが必要です。

従業員の働き方が多様化している現在では、休憩時間の付与方法について迷うケースもあるはずです。本記事で解説した内容をもとに、休憩時間に関する規定をあらためて見直し、従業員の健康を守る労働環境を目指してください。

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