社会人に馴染み深い「休憩時間」。「労働日に1時間程度取得するもの」とあまり疑問に思ったことがない方も多いかもしれませんが、実は、定義や規定が法律で定められており、違反すると罰則もあることはご存知でしょうか。
もしこのようなことを企業で行っていたとしたら、労働基準法が定める休憩時間の規定に違反しています。
知らず知らずのうちに労働基準法に違反しないためにも、この記事で、休憩時間の定義や規定、三原則など、人事労務担当者が知っておくべき事項をあらためておさえましょう。
休憩時間とは、労働者が休息のために労働から完全に解放されることを保障されている時間です。労働基準法により、休憩時間は以下のように定められています。
労働中の休憩時間
ただし、法律上で休憩を付与しなくてよいとされている者もいます。 代表的な例は次の2つです。
上記に当たらない場合は、原則として企業は労働者に休憩を付与する必要があります。
取得させるべき休憩時間は、労働者の勤務時間に応じて変わります。
6時間以内 | 休憩付与義務なし 45分以内の休憩付与が可能で、企業が定められる |
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6時間超~8時間 | 45分以上の休憩付与義務 |
8時間超 | 60分以上の休憩付与義務 |
なお、賃金支払いの義務がある労働時間に休憩時間は含まれません。
例として、9時から17時が出社時間で、休憩時間が12時から12時45分までの45分と定められているとします。このとき、会社に滞在している時間は合計8時間ですが、賃金を支払う労働時間は7時間15分であり、規定を満たしています。
特に、パート・アルバイトなどの時給換算で給与が支払われる場合は、会社にいる時間ではなく実際に働いた労働時間をもとに給与計算が行われるので、勤怠管理を正確に行う必要があります。
労働基準法では休憩時間について3つの原則が定められており、あわせて厳守することが求められます。
一斉付与の原則として「休憩時間は、一斉に与えなければならない」と定められています。つまり、労働者には基本的に同じ時間に休憩を与えなければいけません。ただし、一斉付与の原則には2つの例外があります。
一斉付与の原則の例外
主に営業時間などの関係から交代制で成立する業種、また、長距離の運転により事故のリスクが増える運輸交通業などは、安全面から適用外の職種として労使協定を締結して交代で休憩を与えることがよく行われます。この場合、一斉に休憩を与えない労働者の範囲や付与方法について労使協定に明記しておく必要があります。
自由利用の原則は休憩は自由に利用させなければならないという原則です。
例として、以下のような行為は休憩時間の自由利用の原則に反し、違法とみなされる場合があります。
万が一、急な業務を依頼しなければならない場合は、別途その業務に費やした時間分の休憩をとってもらうようにします。
なお、自由利用の原則にも例外があります。次の者については休憩を自由に利用させなくても差し支えないと労働基準法で定められています。
休憩時間の自由利用の原則の例外
- 坑内労働をしている者、警察官、消防吏員、常勤の消防団員、准救急隊員および児童自立支援施設に勤務する職員で児童と起居をともにする者
- 乳児院、児童養護施設および障害児入所施設に勤務する職員で児童と起居をともにする者であって、使用者があらかじめ所轄労働基準監督署長の許可を受けたもの
- 児童福祉法に規定する居宅訪問型保育事業に使用される労働者のうち、家庭的保育者として保育を行う者(同一の居宅に置いて、一の児童に対して複数の家庭的保育者が同時に保育を行う場合を除く)
途中付与の原則として、休憩時間を与えるタイミングは労働時間の途中に限られています。
「途中」とは、労働と労働の合間という意味であり、業務開始前や業務終了後に休息を与えても休憩を与えたことにはなりません。そのため、労働時間の間に休憩時間を取り込む必要があります。
繁忙期などで休憩を取らせられなかったという場合はどうなるのでしょうか。結論から言えば、規定労働時間以上であるにも関わらず休憩時間を付与しないことは違法となります。
8時間勤務で忙しく休憩が取れなかった場合、8時間分の賃金が発生します。しかし、労働基準法では8時間勤務の場合に45分の休憩時間を与えることが義務となっているため、8時間の労働時間にプラスで45分の休憩を取らなければ違法になります。賃金を払ったからといって休憩時間を与える義務が免除されるわけではないことに注意が必要です。
この際、休憩時間を賃金で補おうとしても、法律では認められません。労働基準法の第34条違反は6ヶ月以下の懲役または30万円以下の罰金となります。忙しくてお昼休憩が取れなかったような場合でも、時間をずらして休憩を取得させる必要があるのです。
労働基準法を守り適切な休憩を与えることは企業の義務です。休憩を与えられないと、従業員の健康を損ねるだけでなく、労働基準法違反となり企業としての信頼を損なう恐れもあります。
曖昧になりがちな労働時間の事例を見ていきましょう。私たちが曖昧だと思っている時間の中には法律で「労働時間」であると定められている場合もあります。
基本的には残業中に休憩を与える必要はありません。ただし、就業規則の定め方の際には注意が必要です。
例えば、所定労働時間が7時間で休憩が45分と定められている場合、残業が2時間発生すると労働時間が9時間となり、8時間を超えるため、結果的に60分以上の休憩が必要となってしまいます。
特に、通常8時間以下の勤務時間としている企業において、残業が発生した場合の休憩時間や運用ルールについては会社の就業規則にて定めておく必要があります。
労働基準法は原則として強行法規のため、本人の同意があってもその規定内容に反する措置をとることはできません。
長時間労働に従事すると業務効率が下がり、労働災害が起きやすいことから、従業員に労働時間の途中に休憩を与える主旨を理解してもらう必要があります。
長時間勤務や深夜勤務などで設けられている仮眠時間は、基本的には休憩時間に含まれます。
ただし、仮眠している場合であっても呼び出しがかかったり警報が鳴ったりした際に対応をするよう義務付けている場合、実質的には労働時間とみなされ、給料支払いの義務が発生します。
電話番や来客対応、出動命令があれば即座に現場へと急行する警備員の待機時間(手待ち時間)などは、使用者からの命令によって直ちに労働に従事できる状態で待機している時間であり、労働時間として見なされます。
休憩時間として定められた時間を取らせることは企業の義務ですが、まとまって取得させる必要はないので労働基準法違反ではありません。合計で規定の時間になれば問題ありません。
喫煙時間を休憩時間と認めるかが大きな争点となった裁判は多くありますが、事例によって判決が異なり決着がついていないのが結論です。「職務専念義務」の例外(一般的にはトイレにいったりやストレッチをしたりといった業務に集中するための時間があてはまる)にあてはまるか、そうでないかが争点となっています。
タバコ休憩に対しては、職場で独自に何かしらの対応をすることが有効です。喫煙者の多い職場の場合、定期的に従業員共通の小休止時間を設けるのがおすすめです。この方法を用いれば、タバコ休憩に行く社員に対する不公平感が減ると考えられます。
働き方改革によって、柔軟な働き方に合わせた休憩時間の取り方を再確認する必要が出てきています。
時短勤務は原則6時間の勤務時間となるため、休憩時間を取らせることは必須ではありません。ただし、1分でも残業をしてしまえば労働基準法違反になってしまうため、休憩時間を取得させておくケースが多くあります。
休憩時間は、労働時間が変動すると与えるべき時間も変わっていくため残業・遅刻・早退の際には注意が必要です。上述した通り、残業などで労働時間が伸びた場合に備えてあらかじめ45分から1時間の休憩時間を与えるのも対策の1つでしょう。
また、遅刻・早退で注意したい点は、従業員から「勤務時間を短くなる分、休憩時間を返上したい」旨の申し出があった場合です。例えば、「子どものお迎えで1時間早く帰らなければならないので、休憩は要りません」といった相談が来ることも想定されます。
とはいえ、労働時間が6時間を超えるのであれば、労働時間に応じて休憩を付与することが企業には求められます。適切な休憩時間を与えつつ労働時間を調整するような検討をしましょう。
裁量労働制の場合にも休憩時間は適用されます。ただし、実労働時間ではなくみなし労働時間が6時間を超えているかで判断しなければなりません。
規定上では、休憩時間をめぐる特別な申請は必要ありません。就業形態の違いによらず休憩時間は適用されますので、労働基準法に沿って与えましょう。
しかし、在宅勤務の場合には通常自宅にて一人で仕事をすることになるため、ついつい自分で休憩時間を早めに切り上げること、あるいは昼食をとりながら仕事を続けてしまうことが考えられます。労使協定や就業規則などで所定の休憩時間をあらかじめ定め、その時間には休憩をとるよう在宅勤務者に徹底し、必要に応じて在宅勤務者を指導する必要があります。
なお、中抜け時間を休憩時間として利用することも可能です。
中抜けする場合に雇用主ができる対応
本記事では、休憩時間の定義や原則、罰則から具体例について解説しました。休憩時間に関する規定をあらためて見直し、社員の健康を守る労働環境を目指しましょう。
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