長時間にわたる労働は、労働者の心身に悪影響を及ぼすだけでなく、仕事効率の低下や就業環境の悪化など、企業側にもデメリットとなります。日本は、世界的に見て労働時間が長く、残業することが当然という風土が残る企業も存在するのが現状です。本記事では、過重労働とみなされる基準や、過重労働が生まれる原因、そしてそれに伴う問題、そして過重労働を防ぐために企業が行うべきこと、労働者が出来ることをご紹介します。はじめに、過重労働とみなされる基準や、過重労働が生まれる原因、そしてそれに伴う問題を紹介します。
過重労働とは、残業や休日出勤が常習的に多い状態のことを指します。 2019年の労働基準法の改正により、残業時間の上限規制が一ヶ月45時間、一年間360時間と定められました。 時間外・休日労働時間が月100時間超、または、2~6ヶ月平均で月80時間を超えると健康障害のリスクが高まるとされています。 これは過労死ラインと呼ばれ、2021年に改正された基準では、労働時間以外の負荷要因(勤務時間の不規則性や事業場外における移動を伴う業務など)も労災認定の評価に入ることが明確化されました。
過重労働の主な原因として、以下が挙げられます。
社員同士の連携がとれていなかったり、不要なタスクが多いことは、労働時間が不当に長くなる原因です。 日本の労働時間が長い原因の一つとして、上司からの指示待ちや、他の人の仕事に合わせて待つといった待機時間が長いことが挙げられます。
勤怠管理とは、従業員の労働時間や休暇取得状況を把握することです。的確な管理がされていない場合、データ改ざんの恐れもあります。
高齢化や人件費削減のための雇用調整などと関連があります。
同調を良いとする雰囲気が会社内にある場合、他の人が残業している間は帰りにくいというような社内の暗黙ルール等があげられます。これらの空気感により不要に労働を強いられている場合があります。
新型コロナウイルスや業務の効率化・働き方の多様化のため、リモートワーク(在宅勤務)・フレックスタイム制を導入する企業が増えています。 一方で、仕事とプライベートの境界があいまいになり、社員の労働時間を厳密に管理することが難しくなります。 結果として、長時間労働につながってしまう恐れもあります。これは、リモートワークが増えた現代ならではの問題です。
次に、過重労働は実際にどのような影響を与えるのでしょうか。
過重労働が常態化すると、仕事効率が下がり、生産性が低下します。
労働時間が増えるにつれて、心身ともに健康被害の可能性が高まります。最悪の場合、過労死・過労自殺に繋がる恐れもあります。
従業員が過重労働に耐えかね、労働条件のよい環境を求めて他の職場に移ってしまいます。従業員が減ることで他の従業員の負担が増え、さらに長時間労働となるといった悪循環に陥る可能性も考えられます。
1980年代後半より過労死が日本社会で問題となりはじめました。全国の弁護士・医師など職業病に詳しい専門家が中心となり、「過労死110番」という過労死に関する相談窓口が設置され、約1年で相談件数が1,000件に達しました。 これら反響がマスコミで取り上げられることで、過労死という言葉が社会に定着し、働き方改革の必要性が広がっていきました。
▼参考記事
第2章 過労死等防止対策推進法の制定 - 厚生労働省
2019年4月より、働き方改革を推進するための関係法律の整備に関する法律(以下、働き方改革関連法案)が施行されました。働き方改革は、働く人々が個人の状況に合わせ、柔軟な働き方を自由に選択できるようになるための改革です。
日本が直面している少子高齢化問題や、働くニーズの多様性に対応するために、生産性向上のための投資・イノベーションや、就業機会の拡大など多様な働き方を実現できるように、①労働時間法制の見直し②雇用形態に関わらない公正な待遇の確保が推進されています。
▼参考記事
働き方改革関連法に関する ハンドブック - 厚生労働省
主な内容
2020年4月から中小企業に時間外労働の上限規制が適用されています。それに伴い、中小企業事業主が生産性向上・時間外労働の削減・年次有給休暇や特別休暇の促進に向けた環境整備に取り組むことを支援するために、環境整備に必要な費用の交付が始まりました。
▼参考記事
働き方改革推進支援助成金
過重労働を防ぐために、企業が行うべき対策を紹介します。
スマートワークとは、ITを活用した多様で効率的な働き方のことです。スマートワークを取り入れることで、育児や介護で忙しい人などの雇用が可能になり、人材不足の解消につながります。
全社員を対象にした定期的な健康診断を行うなど、心身の健康を保つための環境づくりが重要です。また、企業内に相談ができる存在がいることも社員の健康を守ることに繋がります。
衛生委員会とは、従業員の健康と安全確保を目的として労使一体となり調査審議を行う場です。
労働安全衛生法に基づき、一定規模の企業では、安全委員会、衛生委員会(又は両委員会を統合した安全衛生委員会)を設置しなければなりません。 労働者の危険や健康障害を防止する役割があります。
▼参考記事
安全委員会、衛生委員会について教えてください。 - 厚生労働省
労働者の勤怠管理を適切に行うことは、過度な時間外・休日労働の防止・有給休暇の取得促進・職場における健康管理の整備につながります。 決められた時間内で業務を行う意識が強まれば、業務の効率化へもつながるため、企業は労働者の勤怠管理を適切におこなう必要があります。
しかし、従来のタイムカードでの管理では、リアルタイムでの管理はできず、労働時間の増加に気付くことが遅れます。
また、月に1回の集計作業に時間が多くかかります。また、現在増えている在宅ワークをする社員の勤怠管理も、タイムカードではできないことがあります。そのため、過重労働を防ぐには、勤怠管理システムの利用が有効です。
勤怠管理システムでは、以下の対応が可能です。
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「過労死」が社会問題となってから、様々な政策や規制がつくられ、対策がとられてきました。しかし今もなお、過重労働で悩んでいる人がいます。本記事では、過重労働の防止や解決するための手段を紹介しました。企業は可能なところから、勤務時間を減らしていく対策が必要です。そのためには、正確な勤怠管理が重要となります。
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