在留資格の種類と取得方法

更新日:2020年07月07日
パスポート

在留資格とは、外国人が日本に滞在するための資格のことです。言わば、「○○するために日本に滞在してよい」という許可証のようなもので、外国人が日本に入国・在留して従事することができる活動、または入国・在留できる身分・地位について類型化されています。在留資格は、外国人が日本の空港・海港に到着した際、入国管理局(入国審査官)が許可・不許可を決定します。

在留資格の3つのポイント

  • 在留資格とは、外国人が日本に滞在するための資格のことである。
  • 「出入国管理および難民認定法(入管法)」では、現在、27種類の在留資格が定められている。
  • 外国人が不法就労をすると、働いた本人だけでなく、不法就労させた事業主にも罰則が適用される可能性があるため、外国人を雇用する際は、在留資格、在留期間を確認する必要がある。

在留資格の種類

外国人が日本に滞在するためには、必ずどれか1つの在留資格を有していなければなりません。日本に在留する外国人は在留資格の範囲内で、定められた在留期間に限り、在留活動が認められます。「出入国管理および難民認定法(入管法)」では、現在、27種類の在留資格が定められています。就労の可否に着目すると、以下のように分類できます。

在留資格に定められた範囲で就労が認められる在留資格

  • 興行
  • 技術・人文知識・国際業務
  • 企業内転勤
  • 技能
  • 技能実習
  • 経営・管理
  • 法律・会計業務
  • 医療
  • 研究
  • 教育
  • 外交
  • 公用
  • 教授
  • 芸術
  • 宗教
  • 報道
  • 高度専門職
  • 特定活動

原則として就労が認められない在留資格

  • 短期滞在
  • 留学
  • 研修
  • 文化活動
  • 家族滞在

活動に制限のない在留資格

  • 日本人の配偶者等
  • 永住者
  • 永住者の配偶者等
  • 定住者

※参考「入局管理局 在留資格一覧表

在留資格の取得方法

在留資格の取得方法は2種類あり、日本に滞在する期間が短期なのか長期なのかによって異なります。

  • 90日以内または15日以内の短期間の滞在を希望する場合

    海外にいる日本入国を行おうとする外国人が、直接在外日本大使館・領事館で短期滞在ビザの申請をする必要があります。短期滞在ビザの発行後に日本へ向かい、入国をします。入国にあたり、日本の空港や港で入国管理局の入国審査官の審査を受けます。上陸審査に合格すると入国が許可され、パスポートに許可の証印が押され、短期滞在という在留資格と在留期限が記載されます。

  • 90日以上の長期の滞在を希望する場合

    日本に90日以上の長期の滞在を希望する場合には2通りの方法があります。1つ目は、外国人が直接在外日本大使館や領事館でビザ申請をする方法です。2つ目は、日本側で事前に在留資格認定証明書をとって、それを外国人に送付してビザの申請をする方法です。

外国人を雇用する際は在留資格の確認を!

在留資格がない状態で働くと不法就労となります。不法就労をすると、働いた本人だけでなく、不法就労させた事業主にも罰則が適用される可能性があります。そのため、外国人を雇用する際は、在留資格および在留期間を確認することが重要です。在留資格、在留期間は、旅券(パスポート)や外国人登録証明書、就労資格証明書や在留カードなどで確認できます。

在留カードとは?

在留カードとは、在留資格を持って適法に日本に中長期間滞在する外国人が所持するカードです。在留カードは、観光目的などで一時的に滞在する外国人や不法滞在者には交付されません。原則として、在留カードを持っていない外国人は就労することができません(特別永住者を除く)。

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