外国人労働者の届出と雇用管理

更新日:2020年07月07日
外国人労働者

外国人労働者とは、一般に外国籍を有する人で、国境を越えて就労する労働者のことを言います。近年、日本で働く外国人労働者の数は増え続けていますが、それに比例して、就労にあたってのトラブルも増加しています。外国人労働者が適正に就労できるよう、事業主には適切な雇用管理・労務管理が求められています。

外国人労働者の3つのポイント

  • 外国人労働者とは、一般に外国籍を有する人で、国境を越えて就労する労働者のことを言う。
  • 外国人労働者を雇用する際、また離職する際、事業主はその外国人労働者の氏名、在留資格などをハローワークに届け出る必要がある。
  • 外国人労働者の雇用管理の改善は、事業主の努力義務とされており、その具体的内容は「外国人労働者の雇用管理の改善等に関して事業主が適切に対処するための指針」に定められている。

外国人雇用状況の届出

外国人労働者を雇用する際、また離職する際、事業主はその外国人労働者の氏名、在留資格などをハローワークに届け出る必要があります。届出の対象となる外国人労働者は、日本国籍を有しておらず、在留資格が「外交」「公用」以外の人です。特別永住者は届出不要です。

外国人労働者の雇用管理の改善

外国人労働者の雇用管理の改善は、事業主の努力義務とされています。「外国人労働者の雇用管理の改善等に関して事業主が適切に対処するための指針※」では、外国人労働者が日本で安心して働き、能力を十分に発揮する環境が確保されるよう、事業主が行うべき事項について定めています。※雇用対策法に基づいて厚生労働大臣が定める

  • 募集時・採用時

    国籍で差別せず、公平な採用選考を行う必要があります。外国人であるがゆえに、採用面接への応募を拒否することは適切とは言えません。

  • 法令の適用

    労働基準法で定められている事項や健康保険法などに関する労働・社会保険法令は、国籍を問わず外国人にも適応されます。労働条件なども日本人と等しく適応することが求められます。

  • 専門的・技術的分野の外国人労働者

    専門的または技術的分野の在留資格を持つ外国人労働者は、企業活性化への貢献や国際化を担う人材となることが期待されている労働者です。そのため、留学生向けの募集や採用も効果的です。

  • 解雇の予防と再就職支援

    事業の縮小化などに伴い、従業員を解雇せざるを得ない場合でも、外国人労働者を安易に解雇することは避けましょう。致し方なく解雇する場合は、その外国人労働者の再就職に向けた支援が重要です。

    >> 外国人労働者の雇用管理の改善等に関して事業主が適切に対処するための指針

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